水道料金がいつもより多かったら、気になりますよね。
「あれ? 水使いすぎたかな~ それとも漏水かな~」と考えますよね。
検針員さんにお聞きしたら、漏水箇所で一番多いのは「トイレと給湯器周り」だそうです。
隣家との境が常に濡れているので、掘り返してみると灰色の塩ビパイプから漏水してました。
自力での修理はできないので、東京都水道局指定の水道屋さんに、修理してもらいました。
条件がそろえば水道料金が戻る!!
使ってもいない水道料金なのに、こんなに高いお金払いたくないです。
それに修理費も払わないといけないのに~
調べてみました。多くの自治体では、漏水で払い過ぎた水道料金が戻る制度があります。
それは「水道料金の減免措置」です。
それでは、どんな条件を満たせばよいのでしょうか?
自治体により条件が異なりますが、だいたい似てますので参考になりますよ。
①ちゃんと蛇口は、閉めてましたか?
蛇口の閉め忘れは、当たり前ですが漏水ではないので該当しません。
このために漏水を証明するために、漏水調査を受ける必要があります。
②漏水を認識していましたか?
水漏れを知っていたのに、そのまま修理しないでいるとお金は出ません。
例えば、検針員さんに漏水の疑いを指摘されたのに、修理を怠るとお金はでません。
当たり前ですが、漏水と思ったら即、調査した方がよいです。
今回の私の場合
昨年対比で1.5倍の使用量を、請求されたときに漏水を疑いました。
しかし、トイレからも蛇口からも漏水を、確認することができませんでした。
どこからの漏水か分らないので、2カ月ばかりヤキモキしましたが、放っておきました。
たまたま検針員さんが、メータを見にきたのでお尋ねしました。

修理しないと、ひどくなるかもしれませんよ。
と言いわれて修理することにしました^^;
③地下での漏水!
水道料金の減免措置の原則は、スグに気がつかない漏水が対象になります。
蛇口やトイレは見てスグに、水漏れと気が付くのでお金は戻りません。
☆簡単にマトメますと
・使用法に問題がない
・漏水を発見しにくい場所で起きた
・漏水が故意や過失ではないこと
水漏れでも水道料金は、基本的に支払わなくてはいけない!!
水道管が契約者の占有区域にある漏水は、支払い義務があります(‘_’)
料金の減額について、東京都水道局のサービスセンターに電話しました。
会話からの雰囲気ですが、基本的に「料金減額」の話はしたくないようでした。
電話に出たN子氏によると「減額の規定」は、厳密なものは無く運用で対応しているとのことでした。
分ったことは
漏水した旨のハガキを投函する
調査に来る
の二つだけでした。
「減額対象期間・減額割合」の明確な規定が無いようです。
*他の水道局では
適用期間は漏水時の検針月分(2カ月)が対象で、1回のみ適用されるようです。
返金額は通常使用量を超えた金額の「50%から70%」が多いです。
さいごに
申請しないと、漏水減額されません。
私の場合は、検針員さんに申請ハガキをもらいました。
そのハガキに修理依頼した水道屋さんに、記入と捺印してもらい自分で投函しました。
自治体によって、漏水減額申請は指定業者と決まっていますのでご注意ください。